■骨折
■脱臼
■打撲
■捻挫
■肩の痛み※
■腰の痛み※
■突き指※
■むち打ち
■急性的な筋肉痛
■関節の痛み
など
※症状によっては保険が適用されず、自費診療となる場合があります。
整骨院・接骨院では基本的に「打撲・捻挫・脱臼・骨折」でなければ保険は適用となりません。
たとえば、肩の痛みも「肩こり」ではなく、スポーツ(練習中など)に生じたケガ、腰も「腰痛」ではなく、高所より落ちて強打した、というように急性的な症状のものしか保険診療での取扱いができないのです。
あらかじめ自費診療のみを希望される場合や、保険診療+自費診療を希望される場合、または施術者が保険診療+延長を必要と判断して患者さまの同意を得た場合などに自費診療を行います。
※保険診療
■健康保険各種(健保・社保・国保・共済など)
■福祉保健各種(老・福・障・乳・親・生活保護など)
■労災保険(通勤災害・業務災害)
■自賠責保険(交通事故)
など、日常生活や運動などにおいて、骨折・打撲や挫傷(肉離れ)・捻挫をしたと認められる症状に対し、
各種健康保険が適用になります。
一定以上の所得者 (現役並み所得者)※1 |
一般、低所得者 | |
---|---|---|
~69歳 | 3割負担(ただし、3歳未満は2割) | |
70~74歳 | 3割負担 | 2割負担 ※2 |
75歳~ | 1割負担 | |
※1 一定以上の所得者とは、夫婦2人の世帯で、年収約520万円以上、単身世帯で年収約383万円以上の世帯が目安。 | ||
※2 ただし、据え置きされたため、平成25年3月31日までは1割負担のまま。 |